非常用発電機の点検・負荷試験とは
消防法・建築基準法により、消防用設備の設置義務がある学校や病院、産業施設などの建物には、非常用発電機の設置が義務付けられています。また、消防用設備を有している施設は、消防設備点検報告制度によって定められた点検と報告をすることが消防法により定められており、非常用発電機の点検もこれらに含まれます。
非常用発電機は有事の際に使用するものです。その有事の際に非常用発電機が確実に稼働することが重要です。
当社の負荷試験は“無理な負荷をむやみにかけません”
当社の負荷試験は、発電機の状況を確認しながら慎重に負荷点検を行います。
長期間、メンテナンスを行っていない設備や、長期間負荷試験を行っていない設備に急激な負荷を加えてしまうと、深刻な故障の原因になります。
株式会社スパークでは、状況に合わせた最適な試験をご提案させていただきます。
|疑似負荷試験機による負荷試験
当社が行う負荷試験は、疑似負荷試験機による負荷点検です。無停電での試験ができ、点検費用も以前より軽減できるようになりました。
実負荷点検(設備を実際に動かす点検)では、30%の負荷を安定的に一定時間かけ続けることが難しいため、負荷試験機には疑似負荷試験機が不可欠になります。
|負荷試験機によるカーボン燃焼排出の点検
- 黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しずつかけていく。
- 負荷を30%迄上げて、30分間運転状態をみる。
- 10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。
スプリンクラーや屋内消火栓などを稼働させるための電源を確保するための義務=[自家発電機][非常用発電機]の点検義務は、年に一度実施しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
発電機設備の定格出力が加圧送水装置(スプリンクラー等のポンプ)の出力を上回っていないと、非常時に正常消火できません。負荷試験30%負荷点検をすることで非常時に備え、安心できる日々を過ごしましょう。
負荷試験と予防的保全策
2018年6月1日に消防法が改正され、「6年に一度の(発電機負荷試験もしくは分解内部視察点検)+年に1度の予防的保全策」が定められています。
*負荷試験内容は以前通り。内部視察点検は内容が証明できる記載があること。
*予防的保全策は実施内容が証明できる記載などがあること。
上記内容が(負荷試験or内部視察点検)6年毎+予防的保全策1年毎の内容になりますが、内部視察点検の場合、エンジン分解などが含まれるため、時間と費用がかかります。また、1年毎の予防的保全策の場合、実際の発電テストが含まれないため、実質的なエンジンの性能テストはできません。その他、エンジンの部品も毎年外して点検することになりますが、エンジンは頻繁な分解を想定して作られていないため、部位によっては作業をすることでトラブルを作ってしまうことも考えられます。
株式会社スパークとしましては、予防点検整備と発電負荷試験を6年周期の中で適度なバランスで行い、過剰な分解によるエンジンの部位ダメージを抑制した独自の点検周期でご提案いたします。安心・安全性を高めるのはもちろん、費用もトータル的に抑えられます。
消防設備の定期点検
非常用発電設備の定期点検は、法令により4つの定期点検が定められています。
当社では、消防法消防予第214号第24-3及び消防予第382号に基づいた非常用発電機(自家発電機・発電機)の30%負荷試験を行います。
■電気事業法 | ▼点検内容 |
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・電気点検と起動運転(無負荷) |
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■消防法 | ▼点検内容 |
・機器点検(6か月に1回) |
※ 主に目視による確認 |
・総合点検(1年に1回) |
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☆総合点検(負荷機能点検) |
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※☆印箇所は、当社実施項目です
負荷試験オペレーション作業
当社が行う負荷試験は、疑似負荷試験機による負荷点検です。無停電での試験ができ、点検費用も、以前より軽減できるようになりました。
また、実負荷点検(設備を実際に動かす点検)では30%の負荷点検が事実上不可能に近いため、負荷試験機には疑似負荷試験機が不可欠になります。
■負荷試験オペレーション作業工程■
〔 外見・周囲確認から、エンジンのオイル・水周り・ベルト関係などを確認後に、エンジン始動・試験に移ります 〕